民事訴訟法の改正に伴い、人事訴訟手続法についても必然的な改正を行うものである。改正の内容は、主として民事訴訟法の条文の章節の順序変更に対応するための形式的な修正であり、一部では改正民事訴訟法の趣旨に合わせて字句の修正も行っている。これらはいずれも民事訴訟法の改正に伴う当然の改正であり、実質的な内容の変更を伴うものではない。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号