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(商事非訟事件印紙法中改正法律)
法令番号: 法律第六十五號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商事非訟事件印紙法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第六十五號
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第一條中「民事訴訟用」ヲ削ル
第二條第三號ヲ削ル
第六條中「協諧契約」ヲ「强制和議」ニ改ム
第八條中「第二章第五節」ヲ「第三章第一節」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第六十五号
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第一条中「民事訴訟用」ヲ削ル
第二条第三号ヲ削ル
第六条中「協諧契約」ヲ「強制和議」ニ改ム
第八条中「第二章第五節」ヲ「第三章第一節」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
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