商事非訟事件印紙法の改正内容は、第1条から「民事訴訟用」という文言を削除し、第2条第3号を削除、第6条の「協諧契約」を「強制和議」に改め、第8条中の「第二章第五節」を「第三章第一節」に改めるものである。これらの改正は、民事訴訟法の改正に伴う用語や条文の整理を目的としたものと考えられる。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 本会議 第14号