民事訴訟法の改正に伴い、民事訴訟費用法の改正を行うものである。主な改正点として、費用算定の原則を明確化する規定を新たに設け、また訴訟上の救助を行った場合における費用の取立てに関する規定を整備する。その他の改正事項については、民事訴訟法の改正に伴う法制上の整理を行うものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 本会議 第14号