明治33年に施行された産業組合法は、当初21の組合から大正14年には1万4千余の組合、334万人の組合員を擁するまでに発展した。しかし内容面での整備改善が必要なため、以下の改正を行う。第一に、利用組合の設備を非組合員も実費で利用可能とし、電気・水道等の公共的事業の経営を適切化する。第二に、住宅供給事業への地方税免除により、中小産業者向けの住宅供給を促進する。第三に、組合員の特別配当金を未払出資の払込に充当せず直接交付可能とし、事務手続きを簡素化する。
参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 本会議 第10号