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(産業組合法中改正法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 大正15年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
法律第五十四號
產業組合法中左ノ通改正ス
第一條第六項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
利用組合ノ設備ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員タルコトヲ得サル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
前項ノ設備ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第六條中「所得稅」ノ下ニ「、營業收益稅」ヲ加フ
第六條ノ二
命令ノ定ムル所ニ依ル產業組合ノ住宅ノ建設、購入若ハ住宅用地ノ取得又ハ組合ト組合員トノ間ニ於ケル住宅若ハ其ノ用地ノ所有權移轉ニ關シテハ地方稅ヲ課スルコトヲ得ス
第四十三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ取扱ヒタル物ノ數量、價額其ノ他事業ノ分量ニ對シテ配當スヘキ剩餘金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
組合員ニ配當スヘキ剩餘金又ハ持分ノ計算ニ付テハ計算ノ基礎ト爲ルヘキ金額ニシテ計算上不便ナル端數金額ハ之ヲ切捨ツルコトヲ得
第五十九條中「郡長」ヲ「北海道廳支廳長」ニ改ム
第百六條ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第五十九條及第百六條ニ關スル規定ハ郡長及島司廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
法律第五十四号
産業組合法中左ノ通改正ス
第一条第六項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
利用組合ノ設備ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員タルコトヲ得サル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
前項ノ設備ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第六条中「所得税」ノ下ニ「、営業収益税」ヲ加フ
第六条ノ二
命令ノ定ムル所ニ依ル産業組合ノ住宅ノ建設、購入若ハ住宅用地ノ取得又ハ組合ト組合員トノ間ニ於ケル住宅若ハ其ノ用地ノ所有権移転ニ関シテハ地方税ヲ課スルコトヲ得ス
第四十三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ取扱ヒタル物ノ数量、価額其ノ他事業ノ分量ニ対シテ配当スヘキ剰余金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
組合員ニ配当スヘキ剰余金又ハ持分ノ計算ニ付テハ計算ノ基礎ト為ルヘキ金額ニシテ計算上不便ナル端数金額ハ之ヲ切捨ツルコトヲ得
第五十九条中「郡長」ヲ「北海道庁支庁長」ニ改ム
第百六条ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第五十九条及第百六条ニ関スル規定ハ郡長及島司廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革