自家用醤油税は国民生活上の必需品である醤油に対する課税であり、社会政策的な見地から廃止することが適当と判断された。醤油造石税及び自家用醤油税の両方を廃止する。なお、廃止時点で未消費の醤油に貼付された印紙については、払い戻しは行わない。これは、他の品目(綿織物等)との公平性や、課税済み品の区分が不明確で実務上払い戻しが困難なためである。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号