都市計画法第8条の改正は、国税営業税が営業収益税に変更されることに伴い、特別税中の「国税営業税割」を「営業収益税割」に改める必要が生じたことが主な理由である。また、地租条例の改正により自作農に対する免税規定が設けられたため、小自作農の田畑に地租割を賦課できなくなった。そこで公平の原則から、特別地税を設定し、地方税に関する法律と整合性を持たせることとした。特別地税の課税率は、地租割を地価に換算し、内地の府県・市町村では地価千分の五とした。なお、本法は大正15年度から施行されるが、営業収益税割については大正16年度からの適用となる。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 都市計画法中改正法律案(政府提出)外一件委員会 第2号