関税法、関税定率法、製鉄奨励法を朝鮮に実施するための特別規定を定めた大正9年法律第53号について、これら3法の改正に伴い、朝鮮の事情に適合するよう改正を行うものである。具体的には、関税定率法における品目表示の方法と施行に関する特例を規定し、また製鉄奨励法の改正に関連して、関税の観点から製鉄奨励に関する規定を設けることを目的としている。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号