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(関税法関税定率法保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関税法、関税定率法、保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十七號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「前項ノ設備ヲ爲ス者」ヲ「前項ノ設備ヲ以テ製鐵事業ヲ營ム者」ニ改ム
一ノ場所ニ於テ一年三萬五千瓲以上ノ製銑能力及一年三萬五千瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ以テ營ム製鐵事業ノ爲必要ナル器具、機械其ノ他ノ材料ヲ朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ朝鮮ニ輸入スルトキハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ輸入稅ヲ免除ス
第八條中「關稅法、」ノ下ニ「關稅定率法、」ヲ加フ
別表輸入稅表中「礦油(關稅定率法別表輸入稅表第一一二號二ノ乙ニ該當スルモノ)」ヲ「礦油(關稅定率法別表輸入稅表第一一二號二ノ甲ニ該當スルモノノ內〇・七三〇ヲ超エ〇・八七五ヲ超エサルモノ)」ニ、「木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號ノ一己及癸ニ該當スルモノ)」ヲ「木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號ノ一ノ己ノ二ノイ及ロ竝癸ノイニ該當スルモノ)」ニ改メ「綿羊(生活力ヲ有スルモノ)無稅」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三條ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十七号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「前項ノ設備ヲ為ス者」ヲ「前項ノ設備ヲ以テ製鉄事業ヲ営ム者」ニ改ム
一ノ場所ニ於テ一年三万五千瓲以上ノ製銑能力及一年三万五千瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ以テ営ム製鉄事業ノ為必要ナル器具、機械其ノ他ノ材料ヲ朝鮮総督ノ認可ヲ受ケ朝鮮ニ輸入スルトキハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ輸入税ヲ免除ス
第八条中「関税法、」ノ下ニ「関税定率法、」ヲ加フ
別表輸入税表中「礦油(関税定率法別表輸入税表第一一二号二ノ乙ニ該当スルモノ)」ヲ「礦油(関税定率法別表輸入税表第一一二号二ノ甲ニ該当スルモノノ内〇・七三〇ヲ超エ〇・八七五ヲ超エサルモノ)」ニ、「木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号ノ一己及癸ニ該当スルモノ)」ヲ「木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号ノ一ノ己ノ二ノイ及ロ並癸ノイニ該当スルモノ)」ニ改メ「綿羊(生活力ヲ有スルモノ)無税」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三条ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革