健康保険法の施行期日を勅令で定めることになっていたが、今回政府方針を決定し、附則を改正して施行期限を明確にすることとした。円滑な施行のため、期日を二段階に分け、大正15年7月1日から同法の一部を施行して諸般の準備を整え、大正16年1月1日から保険料の徴収および保険給付の支給を開始する。これにより、被保険者と事業主の負担する保険料をもって保険給付に要する費用に充てることが可能となる。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第16号