(健康保険法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル健康保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
法律第三十四號
健康保險法中左ノ通改正ス
附則ヲ左ノ如ク改ム
本法ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ保險給付及費用ノ負擔ニ關スル規定ハ大正十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル健康保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
法律第三十四号
健康保険法中左ノ通改正ス
附則ヲ左ノ如ク改ム
本法ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ハ大正十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス