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(日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第三十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十三號
大正十四年法律第三十五號中左ノ通改正ス
第一項中「大正十五年九月三十日」ヲ「大正十六年九月三十日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第三十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十三号
大正十四年法律第三十五号中左ノ通改正ス
第一項中「大正十五年九月三十日」ヲ「大正十六年九月三十日」ニ改ム
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