大正12年の関東大震災後、震災手形に対する日本銀行の特別融通制度が設けられ、当初の期限は大正14年9月末までであった。その後、大正14年法律第35号により大正15年9月末まで1年延長されたが、震災による財界の被害は予想以上に深刻で、復興は進みつつあるものの不十分な状態である。債務完済が困難な商工業者や、金融の円滑化のため特別融通を必要とする銀行もあることから、現行法の期限をさらに1年延長し、大正16年9月末までとする必要がある。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第23号