大正12年の関東大震災後、日本銀行が震災手形を割引した際の損失を政府が1億円を限度に補償する勅令が公布された。この措置により財界の急激な変動を防ぐことができたが、現在も震災からの復興は不十分である。多くの商工業者が債務返済困難な状況にあり、銀行も特別融通を必要としている。そこで、震災による損害復旧の実情に鑑み、特別融通の継続期間を1年間延長し、大正15年9月30日までとすることを提案する。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第27号