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法令データベース
本データベースについて
(日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正15年3月29日 法律第33号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十五號
政府ハ日本銀行カ大正十二年勅令第四百二十四號第一項第四號ニ該當スル手形ニシテ大正十四年十月一日ヨリ大正十五年九月三十日迄ノ間ニ於ケル滿期日ヲ有スルモノノ割引ヲ爲シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ同行ニ對シ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
前項補償金額ハ大正十二年勅令第四百二十四號ニ依ル補償金額ト合シテ一億圓ヲ超ユルコトヲ得ス
日本銀行ハ本法ニ依リテ爲ス手形ノ割引ニ付政府ノ監督ヲ受クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十五号
政府ハ日本銀行カ大正十二年勅令第四百二十四号第一項第四号ニ該当スル手形ニシテ大正十四年十月一日ヨリ大正十五年九月三十日迄ノ間ニ於ケル満期日ヲ有スルモノノ割引ヲ為シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ同行ニ対シ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
前項補償金額ハ大正十二年勅令第四百二十四号ニ依ル補償金額ト合シテ一億円ヲ超ユルコトヲ得ス
日本銀行ハ本法ニ依リテ為ス手形ノ割引ニ付政府ノ監督ヲ受クヘシ
本文
詳細・沿革