骨牌税は明治35年の施行以来一度も増税されていないが、一般物価の騰貴や骨牌使用が奢侈的消費であることを考慮し、税制整理における歳入補填の財源として増徴を計画。税率を現行の1組20銭から、麻雀は1組3円、その他の骨牌は1組50銭に改正する。また、骨牌製造者に課している免許料は他の消費税に類例がなく収入も極めて少額であるため、これを廃止することとした。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号