(骨牌税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル骨牌稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十號
骨牌稅法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第四條 骨牌ニハ一組每ニ麻雀ニ在リテハ三圓、其ノ他ニ在リテハ五十錢ノ稅ヲ課ス
第十三條 削除
第二十一條ノ二 
本法ヲ施行セサル地ニ於テ製造シタル骨牌ハ本法ト同一又ハ之ヨリ高キ稅率ヲ有スル法規ヲ其ノ地ニ於テ施行スル迄ハ之ヲ本法施行地ニ移入スルコトヲ得ス
前項ノ規定ニ違反シテ骨牌ヲ移入シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處シ其ノ骨牌ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ沒收ス
第二十六條ヲ削ル
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前骨牌製造ノ免許ヲ受ケタル者ノ大正十五年分以前ノ免許料ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際骨牌ノ製造又ハ販賣ヲ爲ス者ノ所持ニ係ル骨牌ニハ製造又ハ販賣ヲ爲ス者ニ於テ第四條ノ改正規定ニ依リ相當印紙ヲ貼用シ又ハ不足印紙ヲ增貼スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル骨牌税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十号
骨牌税法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第四条 骨牌ニハ一組毎ニ麻雀ニ在リテハ三円、其ノ他ニ在リテハ五十銭ノ税ヲ課ス
第十三条 削除
第二十一条ノ二 
本法ヲ施行セサル地ニ於テ製造シタル骨牌ハ本法ト同一又ハ之ヨリ高キ税率ヲ有スル法規ヲ其ノ地ニ於テ施行スル迄ハ之ヲ本法施行地ニ移入スルコトヲ得ス
前項ノ規定ニ違反シテ骨牌ヲ移入シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ骨牌ハ何人ノ所有ニ属スルヲ問ハス之ヲ没収ス
第二十六条ヲ削ル
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前骨牌製造ノ免許ヲ受ケタル者ノ大正十五年分以前ノ免許料ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際骨牌ノ製造又ハ販売ヲ為ス者ノ所持ニ係ル骨牌ニハ製造又ハ販売ヲ為ス者ニ於テ第四条ノ改正規定ニ依リ相当印紙ヲ貼用シ又ハ不足印紙ヲ増貼スヘシ