(売薬税法廃止法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賣藥稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十九號
賣藥稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前印紙ヲ貼用スヘカリシ賣藥若ハ賣藥類似品又ハ外國輸出ノ爲ニ賣藥稅ヲ免除シタル賣藥若ハ賣藥類似品ニ付テハ仍舊法ニ依ル
賣藥營業者又ハ賣藥類似品營業者本法施行後其ノ所持ニ係ル賣藥又ハ賣藥類似品中性效ヲ失シタルモノヲ廢棄セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ旣貼印紙稅額ノ五割ニ相當スル金額ノ交付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得但シ本法施行後二年ヲ過キタルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル売薬税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十九号
売薬税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前印紙ヲ貼用スヘカリシ売薬若ハ売薬類似品又ハ外国輸出ノ為ニ売薬税ヲ免除シタル売薬若ハ売薬類似品ニ付テハ仍旧法ニ依ル
売薬営業者又ハ売薬類似品営業者本法施行後其ノ所持ニ係ル売薬又ハ売薬類似品中性効ヲ失シタルモノヲ廃棄セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ既貼印紙税額ノ五割ニ相当スル金額ノ交付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得但シ本法施行後二年ヲ過キタルトキハ此ノ限ニ在ラス