麦酒は嗜好飲料であり、清酒その他の酒類に比べてさらに増税の余地があると認められるため、約4割の増率を実施し、現行の1石あたり18円の税率を25円に改正しようとするものである。これは今回の税制整理において、社会政策的整理による歳入欠陥を補填するための財源の一つとして位置付けられている。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号