(酒精及酒精含有飲料税法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酒精及酒精含有飲料税法の改正は、社会政策的整理の一環として行われる税制改革の財源補填を目的としている。具体的には、通行税、醬油税、売薬税の廃止および綿織物消費税の免除による歳入減少を補うため、嗜好品である酒類に対して約二割程度の増税を実施する。この改正では酒造税とともに酒精及酒精含有飲料税も増率され、工業用酒精に対する戻税の範囲を拡張し産業発展を促進する。この税制整理は中産階級以下の多数国民の生活負担軽減と負担の公平化、社会政策的効果の実現を図るものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年1月25日)
(大正15年1月26日)
(大正15年2月20日)
(大正15年2月21日)
貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年2月25日)
(大正15年2月26日)
(大正15年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十五號
酒精及酒精含有飮料稅法中左ノ通改正ス
第二條中「一圓五十錢」ヲ「一圓八十錢」ニ、「三十五圓」ヲ「四十二圓」ニ改ム
第四條中「麥酒(ビール)」ヲ「麥酒(ビール)及淸涼飮料」ニ改ム
第五條ノ二中「三十五圓」ヲ「四十二圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十五号
酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス
第二条中「一円五十銭」ヲ「一円八十銭」ニ、「三十五円」ヲ「四十二円」ニ改ム
第四条中「麦酒(ビール)」ヲ「麦酒(ビール)及清涼飲料」ニ改ム
第五条ノ二中「三十五円」ヲ「四十二円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス