酒造税法中改正法律の提案理由は、税制整理の一環として、社会政策的整理による歳入欠陥を補填するため、嗜好的飲料である酒類の税率を改正するものである。具体的には、清酒一石あたり33円を40円に引き上げ、その他も2割程度の増率を実施する。ただし沖縄県については、財界不況による県民の窮状を考慮し、当分の間従前の税率を維持し、県外移出分のみ出港税として増率相当分を課税する。また、酒造組合に対し、徴税上必要な設備・補助を条件として、製造酒類一石につき10銭の交付金を交付する制度を新設する。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号