(酒造税法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒造稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十四號
酒造稅法中左ノ通改正ス
第四條中「三十圓」ヲ「三十六圓」ニ、「三十三圓」ヲ「四十圓」ニ、「一圓二十五錢」ヲ「一圓五十錢」ニ、「一圓五十錢」ヲ「一圓八十錢」ニ改ム
第五條中「三十圓」ヲ「三十六圓」ニ、「三十三圓」ヲ「四十圓」ニ改ム
第三十五條ノ三 政府ハ酒造組合法ニ依リ設立シタル酒造組合ニ對シ徵稅上必要ナル設備ヲ爲シ又ハ徵收事務ノ補助ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ酒造組合ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
沖繩縣ニ於テ製造スル酒類ニ付テハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ル
沖繩縣ニ於テ製造シタル酒類ヲ帝國內ノ他ノ地方ヘ移出スルトキハ其ノ造石稅ト本法ニ規定スル造石稅トノ差額ノ稅率ニ依リ出港稅ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ樺太酒類出港稅法第三條乃至第十二條ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒造税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十四号
酒造税法中左ノ通改正ス
第四条中「三十円」ヲ「三十六円」ニ、「三十三円」ヲ「四十円」ニ、「一円二十五銭」ヲ「一円五十銭」ニ、「一円五十銭」ヲ「一円八十銭」ニ改ム
第五条中「三十円」ヲ「三十六円」ニ、「三十三円」ヲ「四十円」ニ改ム
第三十五条ノ三 政府ハ酒造組合法ニ依リ設立シタル酒造組合ニ対シ徴税上必要ナル設備ヲ為シ又ハ徴収事務ノ補助ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ酒造組合ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
沖縄県ニ於テ製造スル酒類ニ付テハ当分ノ内仍従前ノ例ニ依ル
沖縄県ニ於テ製造シタル酒類ヲ帝国内ノ他ノ地方ヘ移出スルトキハ其ノ造石税ト本法ニ規定スル造石税トノ差額ノ税率ニ依リ出港税ヲ課ス
前項ノ場合ニ於テハ樺太酒類出港税法第三条乃至第十二条ノ規定ヲ準用ス