現行の営業税は外形標準による課税のため、営業利益と負担が一致せず、不公平との批判が強い。この欠点を除くには部分的な改正では不十分であり、営業純益を標準とした課税制度への根本的な改革が必要である。そのため、現行の営業税を廃止し、新たに営業収益税を創設することとした。営業収益税は法人については原則として全ての営利法人に課税し、個人については現行営業税と同様の課税対象とする。税率は法人が3.6%、個人が2.8%とし、個人営業については純益400円を免税点とする。また、営業収益税と地租および資本利子税との重複課税を避けるため、営業収益税額から地租・資本利子税額を控除することとしている。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号