(営業税法廃止法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の営業税は外形標準による課税のため、営業利益と負担が一致せず、不公平との批判が強い。この欠点を除くには部分的な改正では不十分であり、営業純益を標準とした課税制度への根本的な改革が必要である。そのため、現行の営業税を廃止し、新たに営業収益税を創設することとした。営業収益税は法人については原則として全ての営利法人に課税し、個人については現行営業税と同様の課税対象とする。税率は法人が3.6%、個人が2.8%とし、個人営業については純益400円を免税点とする。また、営業収益税と地租および資本利子税との重複課税を避けるため、営業収益税額から地租・資本利子税額を控除することとしている。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年1月25日)
(大正15年1月26日)
(大正15年2月20日)
(大正15年2月21日)
貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年2月25日)
(大正15年2月26日)
(大正15年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十號
營業稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年分以前ノ營業稅ニ關シテハ仍舊法ニ依ル但シ大正十六年一月一日以後ニ於テハ營業稅調査委員會又ハ營業稅審査委員會ノ事務ハ所得稅法ノ所得調査委員會又ハ所得審査委員會之ヲ行フ
大正十五年分營業稅ニ關シテハ營業稅法ニ依リ算出シタル稅額ノ百分ノ八ヲ免除ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十号
営業税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年分以前ノ営業税ニ関シテハ仍旧法ニ依ル但シ大正十六年一月一日以後ニ於テハ営業税調査委員会又ハ営業税審査委員会ノ事務ハ所得税法ノ所得調査委員会又ハ所得審査委員会之ヲ行フ
大正十五年分営業税ニ関シテハ営業税法ニ依リ算出シタル税額ノ百分ノ八ヲ免除ス