現行の所得税法は大正9年に根本的に改正されたが、その後の社会経済状況の変化に鑑み、以下の改正を行う必要がある:1. 法人の留保所得に対する累進課税を廃止し、留保・配当の区分なく所得総額に対して5%の比例税を課す2. 第一種所得税と第二種所得税の重複課税を避けるため、第一種所得税額から納付済みの第二種所得税を控除3. 第三種所得税の免税点を800円から1,200円に引き上げ4. 山林所得について、所得額を5分した金額に対する税額を5倍したものを税額とする5. 扶養家族の控除について、所得3,000円以下の者は一律100円の控除とするこれらの改正により、事業の基礎を強固にし、産業の発展を助成するとともに、中産階級以下の国民の負担軽減を図る。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号