(生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件廃止法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東大震災時に物資の需給関係が激変し、買占めや売り惜しみ、不当価格での販売により国民生活が脅かされる恐れがあったため、生活必需品に関する暴利取締の緊急勅令を発した。本令により違反者は多数出たものの、次第に減少し物価低落の傾向をもたらすなど、一定の効果があった。しかし、本令は震災対応の一時的措置であり、現在は需給関係も平常に戻り、違反事件も発生せず、係属中の事件も判決が確定したため、存置の必要性がなくなった。よって本勅令の廃止を提案する。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 本会議 第10号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月8日)
(大正15年2月26日)
衆議院
(大正15年3月2日)
(大正15年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年勅令第四百五號廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
法律第五號
大正十二年勅令第四百五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年勅令第四百五号廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
法律第五号
大正十二年勅令第四百五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス