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法令データベース
本データベースについて
(生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件)
法令番号: 勅令第405号
公布年月日: 大正12年9月7日
法令の形式: 勅令
沿革
会議録
リンク
公布:
大正12年9月7日 勅令第405号
廃止:
大正15年3月25日 法律第5号
審議経過
第47回帝国議会
貴族院
非常徴発令(承諾を求むる件)外一件特別委員会 - 第1号
(大正12年12月15日)
本会議 - 第4号
(大正12年12月15日)
非常徴発令(承諾を求むる件)外一件特別委員会 - 第2号
(大正12年12月17日)
非常徴発令(承諾を求むる件)外一件特別委員会 - 第3号
(大正12年12月18日)
本会議 - 第6号
(大正12年12月19日)
衆議院
本会議 - 第7号
(大正12年12月20日)
臨時物資供給令(承諾を求むる件)外一件委員会 - 第4号
(大正12年12月21日)
臨時物資供給令(承諾を求むる件)外一件委員会 - 第5号
(大正12年12月22日)
本会議 - 第9号
(大正12年12月23日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ生活必需品ニ關スル暴利取締ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月七日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百五號
震災ニ際シ暴利ヲ得ルノ目的ヲ以テ生活必需品ノ買占若ハ賣惜ヲ爲シ又ハ不當ノ價格ニテ其ノ販賣ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ生活必需品ノ品目ハ命令ヲ以テ之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月七日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百五号
震災ニ際シ暴利ヲ得ルノ目的ヲ以テ生活必需品ノ買占若ハ売惜ヲ為シ又ハ不当ノ価格ニテ其ノ販売ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ生活必需品ノ品目ハ命令ヲ以テ之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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