(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
法律第四號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條中「三百五十圓」ヲ「四百五十圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
法律第四号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条中「三百五十円」ヲ「四百五十円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム