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本データベースについて
(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第一號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條第三項中「輕便鐵道財團、」ヲ「鐵道財團及」ニ改ム
第十四條ノ二中「建物ヲ抵當トスル貸付金額」ヲ「建物ヲ抵當トスル貸付金額竝第十五條第五項ノ貸付金額」ニ改ム
第十五條第一項中「郡」ヲ削リ同條第三項中「產業組合」ヲ「產業組合、重要輸出品工業組合」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
都市計畫法ニ依リ土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地區劃整理組合若ハ其ノ聯合會ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ抵當ヲ徵セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得
第十五條ノ二中「第十五條各項」ヲ「前條第一項乃至第四項」ニ改ム
第二十八條中「郡」ヲ削ル
第三十二條第一項第三號中「產業組合」ヲ「產業組合、重要輸出品工業組合、漁業組合」ニ改ム
第三十二條ノ二中「郡」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第一号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条第三項中「軽便鉄道財団、」ヲ「鉄道財団及」ニ改ム
第十四条ノ二中「建物ヲ抵当トスル貸付金額」ヲ「建物ヲ抵当トスル貸付金額並第十五条第五項ノ貸付金額」ニ改ム
第十五条第一項中「郡」ヲ削リ同条第三項中「産業組合」ヲ「産業組合、重要輸出品工業組合」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
都市計画法ニ依リ土地区画整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地区画整理組合若ハ其ノ連合会ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得
第十五条ノ二中「第十五条各項」ヲ「前条第一項乃至第四項」ニ改ム
第二十八条中「郡」ヲ削ル
第三十二条第一項第三号中「産業組合」ヲ「産業組合、重要輸出品工業組合、漁業組合」ニ改ム
第三十二条ノ二中「郡」ヲ削ル
本文
詳細・沿革