(支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 大正14年12月21日
法令の形式: 勅令
朕支那ニ於ケル帝國法人ノ所有スル船舶等ニ關スル法律ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 安達謙藏
勅令第三百二十七號
第一條 大正十四年法律第五十二號ニ依リテ日本船舶タルコトヲ得ル船舶ハ同法ニ規定スル帝國法人ニシテ日本船舶ヲ所有スルニ適スルコトニ付其ノ本店又ハ主タル事務所ノ所有地ヲ管轄スル領事官ノ認定ヲ受ケタルモノノ所有ニ屬スルモノニ限ル
第二條 前條ノ帝國法人日本船舶ヲ所有スルニ適セサルニ至リタルトキハ其ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル領事官ハ前條ノ認定ヲ取消スコトヲ得
第三條 第一條ノ帝國法人又ハ支那ニ住所ヲ有スル日本臣民ハ其ノ所有スル船舶中總噸數五百噸未滿ニシテ支那ノ湖川港灣ノミヲ航行スルモノニ付支那ニ船籍港ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ノ所有者ハ其ノ船籍港ヲ管轄スル領事官ニ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ申請スルコトヲ要ス但シ支那外ニ於テ取得シタル船舶ヲ支那ニ於ケル船籍港迄航行セシムルトキハ取得地ヲ管轄スル管海官廳又ハ領事官ニ其ノ船舶ノ積量ノ測度ヲ申請スルコトヲ得
船籍港ヲ管轄スル領事官ハ管海官廳又ハ他ノ支那駐在領事官ニ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ囑託スルコトヲ得
第四條 前條第一項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ヲ天災事變其ノ他止ムコトヲ得サル事由ニ因リ支那ノ湖川港灣外ニ航行セシメムトスルトキハ船舶所有者ハ船籍港ヲ管轄スル領事官ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第五條 第三條第一項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ニ付船舶法ヲ適用スル場合ニ於テハ同法中管海官廳トアルハ支那駐在領事官、同法第十五條及第十七條中日本トアルハ支那、同法第十三條、第十六條及第十七條中外國トアルハ支那外トス
前項ノ支那駐在領事官ノ事務ハ支那外ニ在リテハ管海官廳又ハ領事官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第三百二十七号
第一条 大正十四年法律第五十二号ニ依リテ日本船舶タルコトヲ得ル船舶ハ同法ニ規定スル帝国法人ニシテ日本船舶ヲ所有スルニ適スルコトニ付其ノ本店又ハ主タル事務所ノ所有地ヲ管轄スル領事官ノ認定ヲ受ケタルモノノ所有ニ属スルモノニ限ル
第二条 前条ノ帝国法人日本船舶ヲ所有スルニ適セサルニ至リタルトキハ其ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル領事官ハ前条ノ認定ヲ取消スコトヲ得
第三条 第一条ノ帝国法人又ハ支那ニ住所ヲ有スル日本臣民ハ其ノ所有スル船舶中総噸数五百噸未満ニシテ支那ノ湖川港湾ノミヲ航行スルモノニ付支那ニ船籍港ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ノ所有者ハ其ノ船籍港ヲ管轄スル領事官ニ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ申請スルコトヲ要ス但シ支那外ニ於テ取得シタル船舶ヲ支那ニ於ケル船籍港迄航行セシムルトキハ取得地ヲ管轄スル管海官庁又ハ領事官ニ其ノ船舶ノ積量ノ測度ヲ申請スルコトヲ得
船籍港ヲ管轄スル領事官ハ管海官庁又ハ他ノ支那駐在領事官ニ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ嘱託スルコトヲ得
第四条 前条第一項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ヲ天災事変其ノ他止ムコトヲ得サル事由ニ因リ支那ノ湖川港湾外ニ航行セシメムトスルトキハ船舶所有者ハ船籍港ヲ管轄スル領事官ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第五条 第三条第一項ノ規定ニ依リテ支那ニ船籍港ヲ定メタル船舶ニ付船舶法ヲ適用スル場合ニ於テハ同法中管海官庁トアルハ支那駐在領事官、同法第十五条及第十七条中日本トアルハ支那、同法第十三条、第十六条及第十七条中外国トアルハ支那外トス
前項ノ支那駐在領事官ノ事務ハ支那外ニ在リテハ管海官庁又ハ領事官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス