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法令データベース
本データベースについて
(支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 大正14年12月21日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和14年4月5日 法律第68号
廃止:
昭和29年5月12日 法律第93号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那ニ於ケル帝國法人ノ所有スル船舶等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
遞信大臣 安達謙藏
法律第五十二號
支那ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル帝國法人ニシテ合名會社ニ在リテハ社員ノ二分ノ一以上、合資會社及株式合資會社ニ在リテハ無限責任社員ノ二分ノ一以上、株式會社ニ在リテハ取締役ノ二分ノ一以上、其ノ他ノ法人ニ在リテハ代表者ノ二分ノ一以上カ日本臣民ナルモノノ所有ニ屬スル船舶ハ勅令ノ定ムルモノニ限リ船舶法第一條ノ規定ニ拘ラス之ヲ日本船舶トス
前項ノ日本船舶及支那ニ住所ヲ有スル日本臣民ノ所有ニ屬スル船舶ノ船籍港及積量測度ニ關シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
逓信大臣 安達謙蔵
法律第五十二号
支那ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル帝国法人ニシテ合名会社ニ在リテハ社員ノ二分ノ一以上、合資会社及株式合資会社ニ在リテハ無限責任社員ノ二分ノ一以上、株式会社ニ在リテハ取締役ノ二分ノ一以上、其ノ他ノ法人ニ在リテハ代表者ノ二分ノ一以上カ日本臣民ナルモノノ所有ニ属スル船舶ハ勅令ノ定ムルモノニ限リ船舶法第一条ノ規定ニ拘ラス之ヲ日本船舶トス
前項ノ日本船舶及支那ニ住所ヲ有スル日本臣民ノ所有ニ属スル船舶ノ船籍港及積量測度ニ関シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革