日中関係の緊密化に伴い、現行の船舶法では日本に本拠を置く商事会社・法人でなければ日本船籍の船舶を所有できない制限があった。そこで、中国に本拠を置く商事会社・法人であっても、その代表者の二分の一が日本国民である場合は日本船籍の船舶所有を認めることとした。また、個人は中国在住でも日本船舶を所有できるものの船籍港を中国に置けなかったため、法人・個人を問わず小型船舶については中国での船籍港設置を許可することを目的とする法案である。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第28号