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(海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 大正14年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十六號
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外將官又ハ休職若ハ停職中ノ佐尉官特務士官及准士官ニシテ現役ニ堪ヘサル者ハ本人ノ願ニ依リ現役定限年齡ニ滿ツル迄之ヲ豫備役ニ服セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十六号
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外将官又ハ休職若ハ停職中ノ佐尉官特務士官及准士官ニシテ現役ニ堪ヘサル者ハ本人ノ願ニ依リ現役定限年齢ニ満ツル迄之ヲ予備役ニ服セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革