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(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正14年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二十五號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
地方社會敎育職員制ニ依ル職員
七
地方社會事業職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二十五号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
地方社会教育職員制ニ依ル職員
七
地方社会事業職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革