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本データベースについて
(関東州ノ治安警察ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 大正14年11月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
廃止:
昭和20年11月21日 勅令第638号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ノ治安警察ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百十七號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル治安警察ニ關シテハ行政訴訟ニ關スル規定ヲ除クノ外治安警察法ニ依ル但シ同法中內務大臣トアルハ關東長官トス
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東州及南満洲鉄道附属地ノ治安警察ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百十七号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル治安警察ニ関シテハ行政訴訟ニ関スル規定ヲ除クノ外治安警察法ニ依ル但シ同法中内務大臣トアルハ関東長官トス
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム
本文
詳細・沿革