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法令データベース
本データベースについて
(関東州ニ於ケル行政執行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 大正14年11月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル行政執行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百十六號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル行政執行ニ關シテハ行政執行法第六條第三項ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中廳府縣警察費トアルハ國費、勅令トアルハ關東廳令トス
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル行政執行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百十六号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル行政執行ニ関シテハ行政執行法第六条第三項ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中庁府県警察費トアルハ国費、勅令トアルハ関東庁令トス
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム
本文
詳細・沿革