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(北海道二級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 大正14年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道二級町村制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百七號
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第六十一條
監督官廳ノ許可ヲ要スル事件ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ許可ノ職權ヲ下級監督官廳ニ委任シ又ハ輕易ナル事件ニ限リ許可ヲ受ケシメサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百七号
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第六十一条
監督官庁ノ許可ヲ要スル事件ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ許可ノ職権ヲ下級監督官庁ニ委任シ又ハ軽易ナル事件ニ限リ許可ヲ受ケシメサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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