(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正14年7月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三表第一號中「歐洲ニ於ケル國又ハ伯剌西爾國若ハ智利國」ヲ「外國」ニ改メ同號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ「シベリア」ニ在リテハ支那ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十四年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三表第一号中「欧洲ニ於ケル国又ハ伯剌西爾国若ハ智利国」ヲ「外国」ニ改メ同号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ「シベリア」ニ在リテハ支那ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十四年七月十日ヨリ之ヲ施行ス