(大正十四年法律第二十一号登録税法中改正法律一部ノ施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第243号
公布年月日: 大正14年7月2日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年法律第二十一號登錄稅法中改正法律一部ノ施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百四十三號
大正十四年法律第二十一號中登錄稅法第三條ノ五ノ改正規定ハ大正十四年七月六日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年法律第二十一号登録税法中改正法律一部ノ施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百四十三号
大正十四年法律第二十一号中登録税法第三条ノ五ノ改正規定ハ大正十四年七月六日ヨリ之ヲ施行ス