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本データベースについて
(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十一號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第三條ノ五
漁業財團登記簿ニ登記ヲ受クルトキハ左ノ區別ニ從ヒ登錄稅ヲ納ムヘシ
一
抵當權ノ取得 債權金額 千分ノ一
二
信託ノ登記 債權金額 千分ノ一
三
强制競賣、强制管理ノ申立 債權金額 千分ノ一
四
假差押、假處分 債權金額 千分ノ一
五
登記ノ更正、變更又ハ抹消 每一件 金二圓
第十九條第一項第五號中「漁業組合又ハ漁業組合聯合會」ヲ「漁業組合、漁業組合聯合會、重要輸出品工業組合、重要輸出品工業組合聯合會又ハ輸出組合」ニ、「產業組合法又ハ漁業法」ヲ「產業組合法、漁業法、重要輸出品工業組合法又ハ輸出組合法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ各條別ニ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十一号
登録税法中左ノ通改正ス
第三条ノ五
漁業財団登記簿ニ登記ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
一
抵当権ノ取得 債権金額 千分ノ一
二
信託ノ登記 債権金額 千分ノ一
三
強制競売、強制管理ノ申立 債権金額 千分ノ一
四
仮差押、仮処分 債権金額 千分ノ一
五
登記ノ更正、変更又ハ抹消 毎一件 金二円
第十九条第一項第五号中「漁業組合又ハ漁業組合連合会」ヲ「漁業組合、漁業組合連合会、重要輸出品工業組合、重要輸出品工業組合連合会又ハ輸出組合」ニ、「産業組合法又ハ漁業法」ヲ「産業組合法、漁業法、重要輸出品工業組合法又ハ輸出組合法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ各条別ニ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革