漁業財団抵当法の制定に伴い、工場財団や工業財団等の登記に準じて漁業財団の登記に関する規定を設けること、また重要輸出品工業組合法及び輸出組合法における組合及び連合会の設立事務所の施設、移転、解散等の登記について、産業組合連合会等と同様に登録税を課さないことを目的とする改正である。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第25号