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(中央衛生会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正14年6月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央衛生会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月二十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百三十九號
中央衞生會官制中左ノ通改正ス
第七條
會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月二十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百三十九号
中央衛生会官制中左ノ通改正ス
第七条
会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革