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(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正14年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任及判任待遇監獄職員給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第二百二十九號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第一條中「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
第二條中「保健技師又ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師」ヲ「保健技師、奏任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師又ハ作業技師」ニ改ム
第三條中「又ハ作業技手」ヲ「、作業技師又ハ作業技手」ニ改ム
第十一條中「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
別表中
「
保健技師
」
ヲ
「
保健技師
作業技師
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第二百二十九号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第一条中「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
第二条中「保健技師又ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル教誨師」ヲ「保健技師、奏任官ノ待遇ヲ受クル教誨師又ハ作業技師」ニ改ム
第三条中「又ハ作業技手」ヲ「、作業技師又ハ作業技手」ニ改ム
第十一条中「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
別表中
「
保健技師
」
ヲ
「
保健技師
作業技師
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革