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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 大正14年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「獸醫官 專任一人」ヲ「獸醫官 專任四人」ニ、「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任三十七人」ニ、「屬 專任四百四十二人」ヲ「屬 專任四百四十七人」ニ、「獸醫官補 專任二人」ヲ「獸醫官補 專任六人」ニ、「技手 專任二百五十一人」ヲ「技手 專任二百五十四人」ニ改ム
第三條中「獸醫官ハ慶尙南道ニ專任一人」ヲ「獸醫官ハ京畿道、慶尙南道、咸鏡南道及咸鏡北道ニ各專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「獣医官 専任一人」ヲ「獣医官 専任四人」ニ、「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任三十七人」ニ、「属 専任四百四十二人」ヲ「属 専任四百四十七人」ニ、「獣医官補 専任二人」ヲ「獣医官補 専任六人」ニ、「技手 専任二百五十一人」ヲ「技手 専任二百五十四人」ニ改ム
第三条中「獣医官ハ慶尚南道ニ専任一人」ヲ「獣医官ハ京畿道、慶尚南道、咸鏡南道及咸鏡北道ニ各専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革