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(逓信部内臨時職員設置制中改正臨時電信電話建設局官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正14年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
廃止:
臨時電信電話建設局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第百八十四號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
電信及電話建設ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任四人
事務官 專任三人
技師 專任四十七人內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任七十五人
技手 專任二百八十四人
第一條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
郵便局局舍其ノ他ノ震災復舊及新營事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任五人
第四條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
電信及電話建設ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任三人
事務官 專任七人
技師 專任二十人
書記 專任八十四人
技手 專任二百九十三人
第六條
第一條第一號竝第四條第一號、第三條及第四號ノ職員ハ當該年度豫算ノ範圍內ニ於テ各所定ノ定員以內ヲ置クモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時電信電話建設局官制ハ之ヲ廢止ス
臨時電信電話建設局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ臨時電信電話建設局本廳勤務ノ臨時電信電話建設局ノ書記官ハ遞信書記官ニ、事務官ハ遞信省事務官ニ、技師ハ遞信技師ニ、書記ハ遞信屬ニ、技手ハ遞信技手ニ、臨時電信電話建設局出張所勤務ノ臨時電信電話建設局ノ書記官ハ遞信局書記官ニ、事務官ハ遞信局事務官ニ、技師ハ遞信局技師ニ、書記ハ遞信局書記ニ、技手ハ遞信局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第百八十四号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
電信及電話建設ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任四人
事務官 専任三人
技師 専任四十七人内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任七十五人
技手 専任二百八十四人
第一条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
郵便局局舎其ノ他ノ震災復旧及新営事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任五人
第四条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
電信及電話建設ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任三人
事務官 専任七人
技師 専任二十人
書記 専任八十四人
技手 専任二百九十三人
第六条
第一条第一号並第四条第一号、第三条及第四号ノ職員ハ当該年度予算ノ範囲内ニ於テ各所定ノ定員以内ヲ置クモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時電信電話建設局官制ハ之ヲ廃止ス
臨時電信電話建設局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ臨時電信電話建設局本庁勤務ノ臨時電信電話建設局ノ書記官ハ逓信書記官ニ、事務官ハ逓信省事務官ニ、技師ハ逓信技師ニ、書記ハ逓信属ニ、技手ハ逓信技手ニ、臨時電信電話建設局出張所勤務ノ臨時電信電話建設局ノ書記官ハ逓信局書記官ニ、事務官ハ逓信局事務官ニ、技師ハ逓信局技師ニ、書記ハ逓信局書記ニ、技手ハ逓信局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革