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臨時電信電話建設局官制
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正14年5月13日 勅令第184号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時電信電話建設局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十五號
臨時電信電話建設局官制
第一條
臨時電信電話建設局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ電信及電話ノ建設ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
臨時電信電話建設局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
書記官 專任七人 奏任
事務官 專任十一人 奏任
技師 專任六十六人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任百七十三人 判任
技手 專任六百七十七人 判任
前項ノ職員ハ當該年度豫算ノ範圍內ニ於テ各所定ノ定員以內ヲ置クモノトス
第三條
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時電信電話建設局出張所ヲ設クルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置ク遞信部內ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
長官ハ遞信次官ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第五條
次長ハ遞信省通信局長ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第九條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條
書記官、事務官、技師、書記及技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省又ハ電氣試驗所ノ電信及電話ニ關スル事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時電信電話建設局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十五号
臨時電信電話建設局官制
第一条
臨時電信電話建設局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ電信及電話ノ建設ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
臨時電信電話建設局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
書記官 専任七人 奏任
事務官 専任十一人 奏任
技師 専任六十六人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任百七十三人 判任
技手 専任六百七十七人 判任
前項ノ職員ハ当該年度予算ノ範囲内ニ於テ各所定ノ定員以内ヲ置クモノトス
第三条
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時電信電話建設局出張所ヲ設クルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置ク逓信部内ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
長官ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第五条
次長ハ逓信省通信局長ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第九条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条
書記官、事務官、技師、書記及技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省又ハ電気試験所ノ電信及電話ニ関スル事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革