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(陸軍軍人服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍人服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十五號
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十三條中「步騎砲工」ノ下ニ「航空」ヲ加フ
第二十四條第一號中「步、騎、砲、工、」ノ下ニ「航空、」ヲ加フ
第三十四條第二號中「步騎砲工」ノ下ニ「航空」ヲ加フ
第三十五條第一號中「步、騎、砲、工、」ノ下ニ「航空、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十五号
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十三条中「歩騎砲工」ノ下ニ「航空」ヲ加フ
第二十四条第一号中「歩、騎、砲、工、」ノ下ニ「航空、」ヲ加フ
第三十四条第二号中「歩騎砲工」ノ下ニ「航空」ヲ加フ
第三十五条第一号中「歩、騎、砲、工、」ノ下ニ「航空、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革