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(陸軍工科学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十七號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍工科學校ハ陸軍砲工兵工長ト爲スヘキ生徒及兵器技術ヲ掌ル砲工兵科士官ト爲スヘキ學生ヲ敎育シ砲工兵工長タル學生ニ陸軍技術ニ關スル學術ヲ修得セシメ且此等學術ノ調查硏究及試驗ヲ行フ所トス
第四條中「副官」ノ次ニ「學校附」ヲ加ヘ「主計」及「軍醫」ヲ削ル
第六條ノ二
學校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第十三條
削除
第十六條
學生ハ左ノ二種ニ之ヲ區別ス
甲種學生 砲工兵上等工長又ハ一等工長ニシテ檢定試驗ニ合格シタルモノヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ槪ネ一年トシ十二月ヨリ翌年十一月ニ至ル
乙種學生 砲工兵工長ヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ槪ネ四月トシ各部隊ヨリ通常每年二囘分遣ス
第十七條
前條ノ外臨時ニ各兵科(憲兵科ヲ除ク)將校以下ニ所要ノ學術ヲ修得セシムルコトヲ得
第十八條
生徒ハ左ノ者ヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ槪ネ二年トシ十二月ヨリ翌翌年十一月ニ至ル
一
現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)兵卒ニシテ召募試驗ニ合格シタルモノ
二
陸海軍現役、豫備役又ハ後備役ニ在ラサル者ニシテ召募試驗ニ合格シタルモノ
第十九條
甲種學生ノ檢定試驗及生徒ノ召募試驗竝其ノ採用ニ關スル事項ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十九條ノ二
乙種學生及第十七條ノ規定ニ依リ修學セシムル者ノ人員、入校期日及修學期間ハ陸軍大臣之ヲ告達ス
第十九條ノ三
前條ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修學ニ適當ナル者ヲ選定シ入校前ニ其ノ所屬部隊及官等氏名ヲ陸軍工科學校長ニ通報スルモノトス
第二十條中「第十七條第一號ノ規定ニ依ル生徒及」ヲ削ル
第二十四條中「生徒及學生」ヲ「生徒及甲種學生」ニ、「若干日數間」ヲ「所要ノ期間」ニ改ム
第二十六條
生徒及學生卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長ハ考科列序ヲ定メ陸軍技術本部長ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書(乙種學生ニ在リテハ修業證書)ヲ付與シ且陸軍技術本部長ヲ經テ陸軍大臣ニ報告ス
第二十七條中「普通科」ヲ「甲種」ニ、「卒業ノ際陸軍技術本部長ニ於テ」ヲ「少尉任官後ニ於テ」ニ改ム
第二十八條中「又ハ」ノ下ニ「甲種」ヲ加ヘ「前條」ヲ「第二十六條」ニ改ム
第二十九條中「卒業證書」ノ下ニ「又ハ修業證書」ヲ加ヘ同條但書ヲ削ル
第三十條
校長ハ每年生徒及甲種學生ニ三週間以內ノ休暇ヲ與フルコトヲ得
第三十一條
生徒及學生ノ敎育上必要アルトキハ校長ハ陸軍造兵廠長官ト協議シ其ノ所管ノ工場ノ一部ヲ使用スルコトヲ得
第三十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ普通科學生タル者ハ其ノ卒業迄又ハ其ノ者ノ員外學生ノ修業ヲ終ル迄、現ニ員外學生タル者ハ其ノ修業ヲ終ル迄仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十七号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍工科学校ハ陸軍砲工兵工長ト為スヘキ生徒及兵器技術ヲ掌ル砲工兵科士官ト為スヘキ学生ヲ教育シ砲工兵工長タル学生ニ陸軍技術ニ関スル学術ヲ修得セシメ且此等学術ノ調査研究及試験ヲ行フ所トス
第四条中「副官」ノ次ニ「学校附」ヲ加ヘ「主計」及「軍医」ヲ削ル
第六条ノ二
学校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第十三条
削除
第十六条
学生ハ左ノ二種ニ之ヲ区別ス
甲種学生 砲工兵上等工長又ハ一等工長ニシテ検定試験ニ合格シタルモノヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ概ネ一年トシ十二月ヨリ翌年十一月ニ至ル
乙種学生 砲工兵工長ヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ概ネ四月トシ各部隊ヨリ通常毎年二回分遣ス
第十七条
前条ノ外臨時ニ各兵科(憲兵科ヲ除ク)将校以下ニ所要ノ学術ヲ修得セシムルコトヲ得
第十八条
生徒ハ左ノ者ヲ以テ之ニ充テ其ノ修業期間ハ概ネ二年トシ十二月ヨリ翌翌年十一月ニ至ル
一
現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)兵卒ニシテ召募試験ニ合格シタルモノ
二
陸海軍現役、予備役又ハ後備役ニ在ラサル者ニシテ召募試験ニ合格シタルモノ
第十九条
甲種学生ノ検定試験及生徒ノ召募試験並其ノ採用ニ関スル事項ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二
乙種学生及第十七条ノ規定ニ依リ修学セシムル者ノ人員、入校期日及修学期間ハ陸軍大臣之ヲ告達ス
第十九条ノ三
前条ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修学ニ適当ナル者ヲ選定シ入校前ニ其ノ所属部隊及官等氏名ヲ陸軍工科学校長ニ通報スルモノトス
第二十条中「第十七条第一号ノ規定ニ依ル生徒及」ヲ削ル
第二十四条中「生徒及学生」ヲ「生徒及甲種学生」ニ、「若干日数間」ヲ「所要ノ期間」ニ改ム
第二十六条
生徒及学生卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長ハ考科列序ヲ定メ陸軍技術本部長ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書(乙種学生ニ在リテハ修業証書)ヲ付与シ且陸軍技術本部長ヲ経テ陸軍大臣ニ報告ス
第二十七条中「普通科」ヲ「甲種」ニ、「卒業ノ際陸軍技術本部長ニ於テ」ヲ「少尉任官後ニ於テ」ニ改ム
第二十八条中「又ハ」ノ下ニ「甲種」ヲ加ヘ「前条」ヲ「第二十六条」ニ改ム
第二十九条中「卒業証書」ノ下ニ「又ハ修業証書」ヲ加ヘ同条但書ヲ削ル
第三十条
校長ハ毎年生徒及甲種学生ニ三週間以内ノ休暇ヲ与フルコトヲ得
第三十一条
生徒及学生ノ教育上必要アルトキハ校長ハ陸軍造兵廠長官ト協議シ其ノ所管ノ工場ノ一部ヲ使用スルコトヲ得
第三十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ普通科学生タル者ハ其ノ卒業迄又ハ其ノ者ノ員外学生ノ修業ヲ終ル迄、現ニ員外学生タル者ハ其ノ修業ヲ終ル迄仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革