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(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍兵器廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍兵器廠ハ兵器」ノ下ニ「(航空特殊器材ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍大臣ハ必要ニ應シ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三條
兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第六條中「主計正主計及軍醫」ヲ削ル
第十一條中「又ハ支廠長」ヲ「、支廠長又ハ出張所長」ニ、「東京衞戍總督」ヲ「東京警備司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍兵器廠ハ兵器」ノ下ニ「(航空特殊器材ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍大臣ハ必要ニ応シ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三条
兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第六条中「主計正主計及軍医」ヲ削ル
第十一条中「又ハ支廠長」ヲ「、支廠長又ハ出張所長」ニ、「東京衛戍総督」ヲ「東京警備司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革