(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍兵器廠ハ兵器」ノ下ニ「(航空特殊器材ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍大臣ハ必要ニ應シ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三條 兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第六條中「主計正主計及軍醫」ヲ削ル
第十一條中「又ハ支廠長」ヲ「、支廠長又ハ出張所長」ニ、「東京衞戍總督」ヲ「東京警備司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍兵器廠ハ兵器」ノ下ニ「(航空特殊器材ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍大臣ハ必要ニ応シ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第三条 兵器廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第六条中「主計正主計及軍医」ヲ削ル
第十一条中「又ハ支廠長」ヲ「、支廠長又ハ出張所長」ニ、「東京衛戍総督」ヲ「東京警備司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス