(関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正14年4月21日
法令の形式: 勅令
朕關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第百三十七號
左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ除クノ外關東長官ノ許可ヲ受ケスシテ內地ト關東州外ノ地トノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ爲ス船舶ハ關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶タルコトヲ得ス
一 內地、朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ於テ建造シタル船舶
二 外國ニ於テ建造シ一旦內地、朝鮮又ハ臺灣ニ輸入シタル船舶
三 關東州ニ主タル營業所ヲ有シ主トシテ關東州ニ出入スル物品又ハ旅客ノ運送ヲ爲ス海上運送業者ノ所有スル船舶
關東長官第一項ノ許可ヲ與ヘムトスルトキハ遞信大臣ニ協議スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ登錄アルモノニハ本令ヲ適用セス
朕関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第百三十七号
左ノ各号ノ一ニ該当スルモノヲ除クノ外関東長官ノ許可ヲ受ケスシテ内地ト関東州外ノ地トノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為ス船舶ハ関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶タルコトヲ得ス
一 内地、朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ於テ建造シタル船舶
二 外国ニ於テ建造シ一旦内地、朝鮮又ハ台湾ニ輸入シタル船舶
三 関東州ニ主タル営業所ヲ有シ主トシテ関東州ニ出入スル物品又ハ旅客ノ運送ヲ為ス海上運送業者ノ所有スル船舶
関東長官第一項ノ許可ヲ与ヘムトスルトキハ逓信大臣ニ協議スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ登録アルモノニハ本令ヲ適用セス