日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州罰金及笞刑処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 大正14年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州罰金及笞刑処分令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州罰金及笞刑處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十四號
關東州罰金及笞刑處分令中左ノ通改正ス
第九條及第十一條中「警務署又ハ警務支署」ヲ「民政支署、警察署又ハ警察支署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州罰金及笞刑処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十四号
関東州罰金及笞刑処分令中左ノ通改正ス
第九条及第十一条中「警務署又ハ警務支署」ヲ「民政支署、警察署又ハ警察支署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革