(海軍志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正14年4月9日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百二十三號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第六條 掌電信兵タラムコトヲ志願スル水兵ニシテ當該特修兵タルノ見込ナキモノハ入團後當該練習生敎程修了迄ノ內ニ於テ志願兵ヲ免ス
軍樂兵ニシテ技藝發達ノ見込ナキモノハ入團後二月以內ニ志願兵ヲ免ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百二十三号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第六条 掌電信兵タラムコトヲ志願スル水兵ニシテ当該特修兵タルノ見込ナキモノハ入団後当該練習生教程修了迄ノ内ニ於テ志願兵ヲ免ス
軍楽兵ニシテ技芸発達ノ見込ナキモノハ入団後二月以内ニ志願兵ヲ免ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス