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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十八號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條
朝鮮總督府ノ師範學校及實業學校ハ左ノ如シ
京城師範學校
京城工業學校
第四條
削除
第六條中「、中學校、高等普通學校、女子高等普通學校」、「主事」及「訓導 判任」ヲ削リ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外師範學校ニ主事及訓導ヲ置ク訓導ハ判任トス
第八條中「、中學校、高等普通學校及女子高等普通學校」ヲ削ル
第九條中「、中學校、高等普通學校、女子高等普通學校」ヲ削ル
第十三條中「附屬ノ小學校又ハ普通學校ヲ置キタル學校」ヲ「師範學校」ニ改ム
第十四條中「、高等普通學校又ハ女子高等普通學校」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮總督府ノ中學校、高等普通學校、女子高等普通學校又ハ實業學校(京城工業學校ヲ除ク)ノ學校長、敎諭又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各朝鮮ニ於ケル公立ノ中學校、高等普通學校、女子高等普通學校又ハ實業學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際朝鮮總督府ノ高等普通學校ノ敎諭ニシテ現ニ休職ノ者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ休職ノ儘公立ノ高等普通學校ノ敎諭ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十八号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条
朝鮮総督府ノ師範学校及実業学校ハ左ノ如シ
京城師範学校
京城工業学校
第四条
削除
第六条中「、中学校、高等普通学校、女子高等普通学校」、「主事」及「訓導 判任」ヲ削リ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外師範学校ニ主事及訓導ヲ置ク訓導ハ判任トス
第八条中「、中学校、高等普通学校及女子高等普通学校」ヲ削ル
第九条中「、中学校、高等普通学校、女子高等普通学校」ヲ削ル
第十三条中「附属ノ小学校又ハ普通学校ヲ置キタル学校」ヲ「師範学校」ニ改ム
第十四条中「、高等普通学校又ハ女子高等普通学校」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際朝鮮総督府ノ中学校、高等普通学校、女子高等普通学校又ハ実業学校(京城工業学校ヲ除ク)ノ学校長、教諭又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各朝鮮ニ於ケル公立ノ中学校、高等普通学校、女子高等普通学校又ハ実業学校ノ学校長、教諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際朝鮮総督府ノ高等普通学校ノ教諭ニシテ現ニ休職ノ者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ休職ノ儘公立ノ高等普通学校ノ教諭ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革