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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二第一項中「各府郡島ニ警察署」ノ下ニ「、京城府ニ消防署」ヲ、第二項中「警察署」ノ下ニ「及消防署」ヲ加フ
第十六條ノ三第一項中「警察署長」ノ下ニ「及消防署長」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ管內ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十六條ノ四第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
消防手ハ消防署ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事ス
第二十六條
全羅南道ニ慈惠醫院ヲ附置ス
慈惠醫院ハ癩ノ診療ニ關スルコトヲ掌ル
醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫官 專任一人 奏任
醫員 專任三人 判任
書記 專任一人 判任
藥劑手 專任一人 判任
第二十八條
醫官ハ院長ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第二十九條
消防手ノ俸給其ノ他ノ給與其ノ他消防署ニ關スル經費ハ國庫ニ屬スルモノヲ除クノ外京畿道地方費ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二第一項中「各府郡島ニ警察署」ノ下ニ「、京城府ニ消防署」ヲ、第二項中「警察署」ノ下ニ「及消防署」ヲ加フ
第十六条ノ三第一項中「警察署長」ノ下ニ「及消防署長」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ管内ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十六条ノ四第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
消防手ハ消防署ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事ス
第二十六条
全羅南道ニ慈恵医院ヲ附置ス
慈恵医院ハ癩ノ診療ニ関スルコトヲ掌ル
医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
医官 専任一人 奏任
医員 専任三人 判任
書記 専任一人 判任
薬剤手 専任一人 判任
第二十八条
医官ハ院長ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第二十九条
消防手ノ俸給其ノ他ノ給与其ノ他消防署ニ関スル経費ハ国庫ニ属スルモノヲ除クノ外京畿道地方費ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革