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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十條
總督官房及各局ノ事務ノ分掌ハ總督之ヲ定ム
第十一條中「事務官 專任三十二人」ヲ「事務官 專任三十人」ニ、「技師 專任三十二人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任二十九人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任二百十六人」ヲ「屬 專任二百六人」ニ、「技手 專任百三十五人」ヲ「技手 專任百十三人」ニ改メ「部長 一人勅任」ヲ削ル
第十三條
削除
第二十一條
削除
第二十二條
削除
第二十三條第二項ヲ削ル
第二十四條中「、測候所長ハ朝鮮總督府技手」ヲ削ル
第二十五條中「及測候所」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十条
総督官房及各局ノ事務ノ分掌ハ総督之ヲ定ム
第十一条中「事務官 専任三十二人」ヲ「事務官 専任三十人」ニ、「技師 専任三十二人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任二十九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任二百十六人」ヲ「属 専任二百六人」ニ、「技手 専任百三十五人」ヲ「技手 専任百十三人」ニ改メ「部長 一人勅任」ヲ削ル
第十三条
削除
第二十一条
削除
第二十二条
削除
第二十三条第二項ヲ削ル
第二十四条中「、測候所長ハ朝鮮総督府技手」ヲ削ル
第二十五条中「及測候所」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革