(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
文部大臣 岡田良平
勅令第八十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「秋田鑛山專門學校」ノ次ニ「東京高等商船學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商船學校官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ商船學校ノ校長又ハ敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各東京高等商船學校ノ校長又ハ敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ商船學校ノ助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各東京高等商船學校ノ助敎授又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
文部大臣 岡田良平
勅令第八十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「秋田鉱山専門学校」ノ次ニ「東京高等商船学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商船学校官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ商船学校ノ校長又ハ教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各東京高等商船学校ノ校長又ハ教授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ商船学校ノ助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各東京高等商船学校ノ助教授又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス