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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六十號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第一條中「大使館參事官、」ノ下ニ「大使館商務參事官、」ヲ、「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館商務書記官、」ヲ、「公使館三等書記官、」ノ下ニ「公使館商務書記官、」ヲ加フ
第二條中「大使館參事官」ノ下ニ「、大使館商務參事官」ヲ加フ
第四條中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第四條ノ二中「大使館參事官」ノ下ニ「及大使館商務參事官各」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六十号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第一条中「大使館参事官、」ノ下ニ「大使館商務参事官、」ヲ、「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館商務書記官、」ヲ、「公使館三等書記官、」ノ下ニ「公使館商務書記官、」ヲ加フ
第二条中「大使館参事官」ノ下ニ「、大使館商務参事官」ヲ加フ
第四条中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第四条ノ二中「大使館参事官」ノ下ニ「及大使館商務参事官各」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革