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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第五十三號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
朝鮮道立醫院ノ職員ニシテ官吏タルモノ
第十條第十號中「土木又ハ產業」ヲ「土木、產業、衞生又ハ測候」ニ改メ同條第五號ヲ第六號トシ以下順次繰下ケ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
地方學校衞生職員制ニ依ル職員
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十三
關東州地方待遇職員令ニ依ル地方ノ產業、土木又ハ衞生ニ關スル事務又ハ技術ニ從事スル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第五十三号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
朝鮮道立医院ノ職員ニシテ官吏タルモノ
第十条第十号中「土木又ハ産業」ヲ「土木、産業、衛生又ハ測候」ニ改メ同条第五号ヲ第六号トシ以下順次繰下ケ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
地方学校衛生職員制ニ依ル職員
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十三
関東州地方待遇職員令ニ依ル地方ノ産業、土木又ハ衛生ニ関スル事務又ハ技術ニ従事スル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革