(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
勅令第五十號
關東州防禦營造物地帶令中左ノ通改正ス
第三條中「其ノ所屬ニ從ヒ」及「又ハ旅順防備隊司令」ヲ削ル
第十一條 削除
第十二條 第二條及第十條ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ハ海軍大臣ニ協議スヘシ
第十三條中「及旅順防備隊司令」ヲ削ル
第十四條中「陸海軍官憲」ヲ「陸軍官憲」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
勅令第五十号
関東州防禦営造物地帯令中左ノ通改正ス
第三条中「其ノ所属ニ従ヒ」及「又ハ旅順防備隊司令」ヲ削ル
第十一条 削除
第十二条 第二条及第十条ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ハ海軍大臣ニ協議スヘシ
第十三条中「及旅順防備隊司令」ヲ削ル
第十四条中「陸海軍官憲」ヲ「陸軍官憲」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス