(陸軍召集令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正14年3月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二十七號
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第五條中「戒嚴ヲ宣告シ得ル權アル司令官」ヲ「軍司令官、師團長、旅團長、守備隊司令官、聯隊長獨立隊長ヲ含ム若ハ之ト同等以上ノ權ヲ有スル軍隊指揮官、要塞司令官又ハ分遣隊長」ニ、「該司令官」ヲ「該司令官又ハ隊長」ニ改ム
第十四條 本令中郡ニ關スル規定ハ郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ郡ニ準スヘキモノニ、市ニ關スル規定ハ區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ニ在リテハ區ニ、町村ニ關スル規定ハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
第十五條 本令中郡長ニ關スル規定ハ郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ郡長ニ準スヘキ者ニ、市長ニ關スル規定ハ區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ニ在リテハ區長ニ、町村長ニ關スル規定ハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者ニ之ヲ適用ス
第十六條中「警視總監ニ」ノ下ニ「、樺太ニ在リテハ樺太廳長官ニ」ヲ加フ
第十八條 陸軍大臣ハ朝鮮、臺灣、關東州又ハ滿洲ニ於テ行フヘキ召集及簡閱點呼ニ關シ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第六十五條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ師團長ハ部下ニ非サル將校ニ當該將校ノ在職スル部隊ノ長ト協議シ簡閱點呼執行官ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二十七号
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第五条中「戒厳ヲ宣告シ得ル権アル司令官」ヲ「軍司令官、師団長、旅団長、守備隊司令官、連隊長独立隊長ヲ含ム若ハ之ト同等以上ノ権ヲ有スル軍隊指揮官、要塞司令官又ハ分遣隊長」ニ、「該司令官」ヲ「該司令官又ハ隊長」ニ改ム
第十四条 本令中郡ニ関スル規定ハ郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ郡ニ準スヘキモノニ、市ニ関スル規定ハ区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ニ在リテハ区ニ、町村ニ関スル規定ハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村ニ準スヘキモノニ之ヲ適用ス
第十五条 本令中郡長ニ関スル規定ハ郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ郡長ニ準スヘキ者ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ニ在リテハ区長ニ、町村長ニ関スル規定ハ町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者ニ之ヲ適用ス
第十六条中「警視総監ニ」ノ下ニ「、樺太ニ在リテハ樺太庁長官ニ」ヲ加フ
第十八条 陸軍大臣ハ朝鮮、台湾、関東州又ハ満洲ニ於テ行フヘキ召集及簡閲点呼ニ関シ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第六十五条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ師団長ハ部下ニ非サル将校ニ当該将校ノ在職スル部隊ノ長ト協議シ簡閲点呼執行官ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス